一般条項

1. 完全合意

パートナープログラム再販委託契約書(以下「PPRA」)および本パートナープログラム利用条件は、貴社がAvePointのパートナープログラム(マーケティングプログラム、インセンティブプログラムおよび利用可能なその他のサブプログラムを含みます。以下「本プログラム」)に参加する場合に適用されます。本パートナープログラム利用条件が更新された場合は、既存のパートナープログラム利用条件から置き換わります。本パートナープログラム利用条件で定義されていない用語は、PPRAにおいて与えられた意味を有するものとします。

2. サブプログラム

貴社は、AvePointパートナープログラムの下で行われるセールスまたはマーケティングのイニシアチブまたはプログラムに参加し、またはそれから利益を受ける場合、当該イニシアチブまたは当該プログラムについてAvePointが定めた条件(もしあれば。以下「サブプログラム利用条件」)に従うことに同意するものとします。インセンティブ、リベート、マーケティング開発資金またはその他の金銭的な利益を提供するすべてのイニシアチブまたはプログラムは、本パートナープログラム利用条件、および、当該イニシアチブまたは当該プログラムについてAvePointが定めたビジネスルール(もしあれば)に従います。

3. 参加資格

3.1. 本プログラムの参加期間中、貴社は:

(a) AvePointとの間で良好な信用状態を維持し、AvePointのディストリビューターとの信用状態に関して誠実に行動しなければなりません;

(b) 自費で必要なトレーニングをすべて完了することを含め、本プログラムの要件を満たさなければなりません;

(c) パートナーポータル(定義は後述)において最新の企業プロフィールを維持し、担当者の適切な最新の連絡先情報を提供しなければなりません;

(d) 貴社の人員についてパートナーポータルへの許可およびアクセスを管理し、各ユーザが適切なアクセス権を有するようにしなければなりません;これには、配置転換または解雇された従業員のアクセスを遅滞なく無効にすることを含みます;

(e) 本プログラムへの参加に影響を及ぼす可能性のある変更があった場合は、遅滞なく書面でAvePointに通知しなければなりません;

(f) (c)から(e)までの作業を行ったり、AvePointが本契約に基づき行う必要のある通知を受け取ったりする個人(以下「パートナーアカウント管理者」)を指定しなければなりません;

(g) 公衆がAvePointのパートナーを検索できるように、パートナープロフィールおよび会社情報を公開し、掲載することをAvePointに許可しなければなりません;

(h) PPRAに署名し、同意していなければなりません;

(i) すべてのAvePointコンプライアンスポリシーを承諾しなければなりません。

3.2. 本プログラムの条件に従わない場合は、PPRAに違反したものとみなします。AvePointは、PPRAで定められた条件に従い、正当な理由により契約を解除する権利を留保します。

本プログラムの特典およびインセンティブ

4. パートナーの地位

4.1. AvePointパートナープログラムでは、次の2つのパートナータイプが定義されています。

(a) 「認定パートナー」は、本プログラムへの参加を認められた代理店であり、ディストリビューターを通じて、AvePointソリューションを購入することができます。

(b) 「被投資パートナー」は、同様に本プログラムへの参加を認められた代理店であり、AvePointから直接、またはディストリビューターを通じて、購入することができます。

4.2. AvePointは、自己の都合により、かつ予告なしに、パートナーをこれらのパートナータイプに分類する権利を留保します。

5. 取引登録

5.1. 貴社が取引登録プログラムへの参加を許可された場合、貴社の登録は、本文書付録I「取引登録利用条件およびガイドライン」に従うものとします。

6. ベースリスト割引

6.1. 代理店は、ディストリビューターから、またはAvePointから直接、AvePoint製品を購入する場合、リストプライスからの割引(以下「リスト割引」)を受けることができます。パートナーがAvePointから直接購入する場合の割引は、次のガイドラインに従って提供されます。

(a) リスト割引 - 顧客の販売サイクルに参加し、AvePointソリューションをエンドユーザーに再販する代理店は、認定パートナーの場合は8%のリスト割引を、被投資パートナーの場合は10%のリスト割引を受けます。

(b) フルフィルメント取引 - リスト割引 - エンドユーザーのために取引の調達のみを支援することを目的としてAvePointに関与する代理店は、3%のリスト割引を受けます。

6.2. 代理店は、希望するディストリビューターと直接、リスト割引について交渉することができます。

7. 取引登録ボーナス割引

7.1. 代理店は、取引登録を提出し、「取引登録条件およびガイドライン」に基づいてそれが承認された場合、追加的なボーナス割引を受けます。

7.2. 承認された取引登録 – ボーナスリスト割引 - AvePointから直接購入する代理店は、承認された取引登録により、12%の追加的なボーナス割引を受けます。

7.3. ディストリビューター経由で購入する代理店は、ディストリビューターとの間で割引について交渉することができます。パートナーポータル内に承認された取引登録がある場合、ディストリビューターは、追加的な割引を受けて代理店と共有することができます。

8. 紹介コミッション

8.1. 代理店は、販売プロセスに参加せずに、企業をAvePointに紹介することができます。AvePointが12ケ月以内に当該エンドユーザーとの取引を成立させることができた場合、紹介した代理店(以下「推薦者」)は、当該エンドユーザーに販売された初年度の製品価値に対して10%のコミッション金を受け取ります。

8.2. 紹介コミッションは、以下の要件をすべて満たす場合に限り、支払われます。

(a) パートナーポータルを通じて提出されたエンドユーザーの氏名および関連情報が、購入顧客と推薦者紹介の顧客とが同一であり、かつ、当該製品が購入されていることを証明する程度の十分な詳細さをもって、AvePointの販売記録と一致していること。

(b) エンドユーザーがAvePointからの製品の直接購入について交渉する前に、AvePointが推薦者からセールスオポチュニティに関する通知を受けていたこと。

(c) 推薦者がAvePointに対して当該オポチュニティに関する最初の通知をしてから365日以内に、エンドユーザーに販売されたこと。

支払いは、パートナーポータル上で登録された取引において指定された推薦者に対して行われ、推薦者が提供した住所または銀行口座宛てに、AvePointがエンドユーザーからの支払いを受領した日から30日以内に振り込まれます。

9. 四半期ごとの販売リベート

AvePointは、自己の都合により、地域ごとに販売リベートを提供することができます。これらのリベートには、具体的な条件および達成目標が存在します。当該目標を達成することにより、代理店は最大5%のリベートを受け取ることができます。このリベートは、四半期ごとにコミッション金としてパートナーに支払われます。パートナーがすべてのリベートを処理するためには、最新の売掛金情報が登録されている必要があります。

10. サクセスプランリベート

被投資パートナーについては、代理店が達成すべき具体的なゴールや目標を特定するために、サクセスプランが作成されることがあります。これらの目標が達成された場合、サクセスプランが実行された四半期において完結した売上について、AvePointはリベートを提供することができます。このリベートは、当該四半期に処理された売上高の5%のリベートを超えないものとします。

11. マーケティング開発資金(MDF)

AvePointは、独自の裁量により、代理店に対して、AvePointソリューションのマーケティングに関わる活動を促進するための資金要求を認めることができます。これらの資金は、パートナーポータル内において、要求および承認されなければなりません。

12. トレーニング資料

AvePointは、パートナーポータルを通じて代理店にトレーニングを提供します。全てのトレーニングは、リモートで提供されます。代理店は、対面でのトレーニングを希望することができます。代理店は、AvePointの人員が対面で提供する特注のトレーニングセッションを代理店の従業員のために希望する場合、これに関連する費用を負担するものとします。

13. リード管理ツール

13.1. AvePointは、独自の裁量により、貴社に対して、貴社のリードに関する情報にアクセスしてこれを管理するためのリード管理ツール(以下「リード管理ツール」)を提供することができます。「パートナーリード連絡先データ」とは、連絡先の氏名、電子メールアドレスおよび/または電話番号であって、(i)AvePointから提供されたものではなく、かつ、(ii)貴社がリード管理ツールに登録することを選択したものを意味するものとします。パートナーリード連絡先データは、貴社の事前の承認を得た場合、または、当該データを他の情報源から独自に入手した場合を除き、AvePointが直接販売またはマーケティング活動のために使用することはありません。貴社は、パートナーポータルでの取引登録が、リード管理ツールのリードに自動的にリンクされることを了承するものとします。貴社は、エンドユーザーとの登録された取引またはオポチュニティにリードがリンクされた場合について、以下のすべての事項を了承し、これに同意するものとします。

(a) 当該エンドユーザーに関連するリード情報は、取引登録ツールに表示されます。

(b) 当該エンドユーザーに関連するすべてのパートナーリード連絡先データは、取引登録ツールを通じて、代理店、ディストリビューター、ならびに、AvePointのチャネル人員およびセールス人員から見えるようになります。

(c) 当該取引の登録者は、代理店およびディストリビューターの連絡先リストを閲覧し、そのうちの1個以上の連絡先を、取引窓口として利用することができます。

(d) 代理店およびディストリビューターの各連絡先、ならびに、AvePointのすべてのチャネル人員およびセールス人員は、当該取引に関連するすべての連絡先の名前および連絡先情報を閲覧することができます。

13.2. 貴社がパートナーリード連絡先データをAvePointに提供する場合、貴社は、個人情報を受領すること、ならびに個人情報を使用および開示することについて、適用法に基づき、AvePointのために許諾を得ていることを表明するものとします。

付録I - 取引登録利用条件およびガイドライン

1. 取引登録基準

代理店がAvePointのために新規ビジネスオポチュニティを開拓することを奨励するため、代理店および代理店のオポチュニティが以下の基準をすべて満たす場合、当該オポチュニティは、法が許容する範囲におけるAvePointの独自の裁量による決定に従い、取引登録の対象となります。

(a) 当該取引は、AvePointパートナープログラムに基づきAvePointの製品およびサービスをエンドユーザーに再販することに関する、単一のビジネスオポチュニティについてのものである。

(b) 代理店は、取引を登録する前に、当該取引に関連するプリセールス活動(例えば、エンドユーザーの意思決定者とのミーティング、当該取引の調整、AvePointの製品またはサービスに関するプロジェクト予算をエンドユーザーが数値化することの支援、AvePointの製品またはサービスを含むプロジェクト要件をエンドユーザーが定義することの支援などがあるが、これらに限られない。)について、(AvePointが納得するように)立証しなければならない。代理店は、当該取組みに関する説明を、取引登録ツールの「正当性表明(Justification Statement)」に含めなければならない。また、代理店は、AvePointから要請された場合は、当該取組みについて、日時の証拠を含め、裏付け資料をAvePointに提供しなければならない。

(c) 取引登録の対象となる製品は、AvePointが新製品(すなわち非改装品)として指定したものである。

(d) 当該取引は、他のパートナーによって登録されていない。ただし、特定の状況下では、AvePointは、現地の法律により必要と判断する場合、同一の取引について複数の販売店に登録を認めることがある。

(e) 当該取引は、公開された公共入札の対象ではない。ただし、公共入札が公開される前であれば、代理店は当該取引を登録する資格を有するものとする。「公共入札」とは、RFP(Request for Proposal)、IFB(Invitation for bid)、IDIQ(Indefinite Delivery Indefinite Quantity)、またはその他これらに類似する公共部門の入札プロセスであって公共調達に関する法規制の対象となるものを意味する。

(f) 代理店は、当該代理店が当該取引に対応できる体制にあるか否か、および当該取引登録を承認するべきか否かを、AvePointが判断することのできるように、取引を登録する際に十分な情報を提供しなければならない。十分な情報には、「B.A.N.T.」モデルに基づく基準(エンドユーザーの予算(Budget)、決裁権(Authority)、需要(Need)、注文時期(Timeline))が含まれる。

(g) 代理店が当該取引登録を提出した時点において、AvePointが直接的に当該取引に従事していない。特定の状況下では、AvePointが当該取引への直接的従事を示しているにもかかわらず、代理店がAvePointに連絡を取り(またはAvePointが代理店に連絡を取り)、当該取引に関するコラボレーションについて話し合うことができる。

(h) 当該取引は、AvePointソリューションおよびライセンスを自動的にプロビジョニングする、ディストリビューターのクラウドマーケットプレイスを通じて、購入されていない。

2. 取引登録のプロセス

代理店は、取引を登録するために、以下の全ての事項を遵守しなければなりません。

(a) 当該取引は、第1条に定める基準を満たさなければならない。

(b) 当該代理店は、AvePointの取引登録ツールによる審査を受けるために、当該取引を正確に提出しなければならない。各取引登録は、単一のエンドユーザーとの単一の取引を表すものでなければならない。当該代理店は、いかなる目的であっても、複数の取引またはエンドユーザーアカウントを組み合わせてはならない。当該代理店は、追加の、または異なるビジネスオポチュニティについては、別途、取引登録を申請しなければならない。

(c) 当該代理店は、第1条に規定する例外としてAvePointが承認しない限り、完全かつ正確な取引情報とともに当該取引を提出した最初の者でなければならない。当該代理店は、取引登録を承認のために提出する際は、既知のエンドユーザー情報(エンドユーザーの完全な会社名を含む。)を正しく記載しなければならない。

(d) AvePointは、当該取引登録が承認され、取引が登録されたこと、または、当該取引登録が拒否されたことを、電子メールで代理店に通知する。AvePointは、2営業日以内に当該決定を代理店に通知するよう努めるが、事業者エンドユーザー向けの取引(各国で該当する場合)では、追加的検証のためにより多くの時間がかかることがある。

(e) ディストリビューターは、第2条の(a)から(d)までを遵守しなければならず、取引登録を得ようとする際には、代理店情報およびエンドユーザー情報の両方を正確に提供しなければならない。ディストリビューターが取引を登録することのできるのは、AvePointパートナープログラムに参加している代理店に代わってする場合に限られる。

3. 取引登録期間および更新

地域別追録において異なる期間が規定されていない限り、各取引登録は、AvePointの取引登録承認通知の日から起算して、180日間有効とします(以下「登録期間」)。AvePointは、取引登録が満了する前に、独自の裁量により、登録期間の延長または更新を認めることができます。

4. 取引登録特典

4.1. 第5条(例外事項)およびAvePointチャネルエンゲージメント規則を条件として、適用法により許容される範囲内で、以下の特典が適用されます。

(a) 代理店に取引登録が認められた場合、AvePointは、当該取引登録記載の当該取引について、積極的に直接販売活動をしない。

(b) ディストリビューターに取引登録が認められた場合、AvePointは、当該取引登録記載の当該取引について、積極的に代理店またはエンドユーザーを直接販売活動に引き入れない。

4.2. 代理店またはディストリビューターは、登録期間中、関連するすべての購入注文について、AvePointへの支払いを滞りなく行わなければなりません。支払いを遅滞した場合、取引登録特典を受けることができません。

4.3. 代理店が取引登録リクエストを提出し、またはディストリビューターが代理店に代わって取引登録リクエストを提出した場合において、当該取引登録リクエストが承認されたときは、当該代理店のみが、当該オポチュニティについての取引登録特典を受けることができます。

5. 例外事項

5.1. AvePointの見積および入札に関する例外 上記第4条(取引登録特典)にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、AvePointは自らの裁量で、取引について見積または入札を行うことができます。

(a) 当該エンドユーザーが、当該取引についてAvePointに対し見積または入札を依頼した場合。

(b) 当該エンドユーザーが、当該取引に含まれる製品ラインについて、直接的に、AvePointの現在の「アクティブな」顧客である場合。 なお、過去12ヶ月間に製品がAvePointから当該エンドユーザーに直接販売されているか、または、当該エンドユーザーがAvePointと直接取引しているグローバルセグメントまたは国際アカウントである場合、エンドユーザーのアカウントは「アクティブ」とみなされる。

(c) エンドユーザーが当該代理店の入札または見積を拒否した場合。

(d) エンドユーザーがAvePointのオンラインソースを使用して価格設定を受けている場合。

(e) 当該代理店が登録期間内に当該取引をクローズせず、登録期間の延長または更新が認められなかった場合。代理店が、当該取引登録記載の製品およびサービスの購入注文を行い、請求金額を支払った場合、取引は「クローズ」したとみなされる。

(f) エンドユーザーが、当該代理店の取引登録の対象である製品およびサービスを含む、完全統合型垂直市場ソリューションの見積または入札を要求したが、当該代理店が全部のソリューション(ソフトウェア、サービス等)について見積をすることのできない場合。

(g) 当該取引が公共入札の対象である場合。

(h) 下記第5.2条(取引登録の例外)各号のいずれかに該当する場合。

5.2. 取引登録の例外 上記セクション4(取引登録の特典)にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、AvePointは自らの裁量により、取引登録および/または登録アクセスを拒否し、削除し、取り消し、停止し、または終了することができます。

(a) 当該代理店が積極的に当該取引を行っておらず、または、エンドユーザーのニーズに応えていない場合(例えば、エンドユーザーまたはAvePointからの連絡に応じないなど)。

(b) 当該代理店が、登録フォーム記載のAvePointの新しい製品やサービスについて、紹介または見積をしない場合。

(c) 当該代理店が、登録されたオポチュニティについて、競合他社の製品またはサービスの見積をした場合。

(d) AvePointが当該取引の見積または入札を行うべき法律上または契約上の義務を負う場合、または、当該取引の見積または入札を行わければAvePointが法的責任を負う可能性がある場合(AvePointの判断による)。

(e) 公共入札が、製造業者(AvePoint等)に対してのみ発行され、製造業者(AvePoint等)に対してのみ提出を求め、および/またはパートナーコミュニティを入札から除外している場合。

(f) 当該代理店が当該取引を履行できず、または、当該エンドユーザーに対してサポートを提供できない場合(例えば、当該取引について十分な信用供与を受けられない場合、当該エンドユーザーが当該代理店との取引を拒否した場合、または、政府との取引に関して、当該代理店が必要なセキュリティクリアランスを保有していない場合など)。

(g) 当該エンドユーザーが、当該代理店の保有しないコントラクトビークルに基づき、または、当該代理店の満たすことができない方法で、その入札要件を満たすことを選択した場合。

(h) 当該代理店のアカウントがAvePointにより凍結され、または、当該代理店が請求書の支払いを遅滞した場合。

(i) 上記第1条(d)の規定に従い複数の取引登録が許可される場合、またはAvePointが承認した場合を除き、ある取引が既に他の代理店に登録されていると判断される場合。

(j) 当該代理店が(i)PPRAに違反し、(ii)AvePointパートナープログラムの信頼性を損なう行為をしたとAvePointが判断し、(iii)不正確、不完全、誤導的もしくは詐欺的な情報を提出し、または(iv)AvePointに損害、迷惑もしくは悪評をもたらす行為をした場合。

(k) その他、AvePointが独自の裁量により決定する理由。

5.3.上記第4条(取引登録特典)は、エンドユーザーが登録した、またはオプトアウトしていない、マーケティングキャンペーンの一環として、マーケティング資料およびその他プロモーション資料を頒布するという、AvePointの直接販売活動を妨げるものではありません。

5.4. ディストリビューターによる取引登録の場合、本第5条は次のとおり読み替えるものとします:「当該代理店」とあるのは、当該ディストリビューターまたは当該取引登録記載の代理店のいずれかを指し、「当該エンドユーザー」 とあるのは、当該エンドユーザーまたは当該取引登録記載の代理店のいずれかを指すものとします。例として、第5.1条(a)に基づき、AvePointは、当該エンドユーザーまたは代理店がAvePointから直接購入するため、AvePointに対して入札または見積書の提供を要請した場合、登録された取引について入札または見積書の提供を行うことができます。

5.5. 第5.1条(AvePointの見積および入札に関する例外)は、AvePointが直接進出していない地域には適用されません。

5.6. 代理店が、

(a) 該当する取引登録記載の数量よりも著しく多い数量を注文する場合、

(b) 当該エンドユーザーが取引登録に含まれず、または取引固有の価格設定を受ける資格を有しないにもかかわらず、再販のために取引固有の価格設定を利用して数量を注文する場合、および/または、

(c) 登録されたオポチュニティについて競合他社の製品またはサービスの見積を継続的に行う場合、

AvePointは、(そのことがAvePointに明らかになり次第)当該代理店に対して、当該代理店の購入注文時に適用されるスタンダードリストプライスを請求する権利を留保し、当該代理店は当初の請求価格とスタンダードリストプライスの差額を支払わなければならないものとします。また、AvePointは、当該代理店をAvePointパートナープログラム内の現在の階層/ステータスから降格させる権利を留保します。

6. 救済措置

本付録Ⅰ記載の取引登録プログラム(以下「本取引登録プログラム」)の下で発生する請求に関する代理店およびディストリビューターの救済措置は、いずれも、当該取引についてAvePointが請求した金額に限定されるものとします。AvePointは、代理店およびディストリビューターに対して、誠実かつ正直に、本取引登録条件およびガイドライン、適用法、PPRAおよびAvePointチャネルエンゲージメント規則を遵守して、業務を行うことを義務付けます。代理店またはディストリビューターが上記義務を遵守しなかった場合、または、代理店のAvePointパートナープログラムのメンバーシップが何らかの理由により停止または終了した場合、当該代理店または当該ディストリビューターはいかなる救済措置も受けることができず、AvePointはその独自の裁量により当該代理店を本取引登録プログラムから排除することができます。ディストリビューターによる取引登録の場合において、当該代理店がAvePointパートナープログラムのメンバーでないときは、当該代理店はいかなる救済措置も受けることができません。

7. 紛争

代理店またはディストリビューターは、本取引登録プログラムに起因または関連して紛争が発生した場合、当該紛争の相手方がAvePointであるか、他の代理店またはディストリビューターであるかを問わず、適用されるAvePointとのパートナー契約に基づく正式な法的紛争に着手する前に、パートナーポータル上で利用可能なケースマネジメント(www.AvePoint.com/partner, Support section, Deal Registration)を通じて、すべての争点に関する説明文を含めて、当該紛争を提出しなければなりません。